【離婚届の提出について】
届出書は全国の市区町村役場にあります。
1届出人
協議離婚の場合は、夫と妻。裁判離婚の場合は、申立人又は原告
但申立人が調停等の成立日又は審判等の確定日から10日以内に離婚の届出をしない時は、その相手方は届出をすることができます。
2届出地
夫婦の本籍地、又は所在地の市区町村
3届出期間
協議離婚は届出の日から法律上の効力が発生するため、届出期間はありません。
裁判離婚(調停・審判・裁判)は、成立した日又は審判等の確定した日を含めて10日以内
4必要なもの
離婚届、届出人の印鑑、戸籍謄本又は戸籍全部事項証明書
裁判又は調停離婚の場合は、裁判判決の謄本及び確定証明書、又は調停調書の謄本
本人確認書類(運転免許証・パスポート・住民基本台帳カード(写真付き)・写真付き公的身分証明書等)
電話 042-649-4087
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所属弁護士会
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伊藤彰彦法律事務所
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<HP更新履歴>
2011.H23. 4 静岡市で【HP】開設
2013.H25. 5 札幌弁護士会に登録替
2016.H28. 7 再び静岡県弁護士会へ
2017.H29. 5【HP】リニューアル
2017.H29. 9 弁護士ドットコム
2021.R3 東京第二弁護士会に登録変更予定