離婚不受理届

離婚届不受理申出-勝手に離婚の届出をされることを防止


離婚届は提出時に相手方の意思を確認する審査が行なわれないため、相手方の意思に反して勝手に一方当事者から提出されるされる恐れがあります。無断での離婚届出の提出を予防する精度が「離婚届不受理申出」です。本人が本籍地などの市区町村役所に不受理申出をしておくと、仮に無断で離婚届出が行なわれても、その離婚届出は受理されません。

必要なもの

1.不受理申出書。全国の市区町村役場で入手できます。

2.申出人の印鑑。

3.ご本人様確認できる書類。例えば、運転免許証・パスポート・マイナンバーカード・顔写真付き住民基本台帳カードなど。それらが無い場合は、保険証と年金手帳など、お名前が分かる書類を複数お持ち下さい。

申出地

申出人の本籍地や住所地の市役所区役所町村役場に提出します。

電話 042-649-4087

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伊藤彰彦法律事務所

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<HP更新履歴>

2011.H23. 4 静岡市で【HP】開設

2013.H25. 5 札幌弁護士会に登録替

2016.H28. 7 再び静岡県弁護士会へ

2017.H29. 5【HP】リニューアル

2017.H29. 9 弁護士ドットコム 

2021.R3  東京第二弁護士会に登録変更予定