ディーラー等から修理代の見積書を作って貰っても,全額は認められない場合があります。例えば,修理代が車の時価を超える場合,車の時価までしか損害は認めてくれません。年式の古く時価が数十万円しかしない車の修理代が100万円以上もかかるなんてことはよくあるのですが,その場合でも車の時価分しか賠償は認めてくれません。これを「経済的全損」といいます。
車の時価は,通称レッドブック(オートガイド社が毎月発行する「オートガイド自動車価格月報」の通称)で調べます。レッドブックは年式や車種毎に区別して,下取価格・卸価格・小売価格の3つに分けて毎月掲載されている本です。走行距離や車検残期間による修正要素も設定されています。しかし本の値段が高いので,一般に手に入れることは難しいかも知れません。私は損害保険会社やディーラーに見せて貰っています。
車に必要不可欠な改造費用は勿論のこと,近時は趣味による改造についても,相当額の改造費用の賠償が認められるようになって来ました。改造に関する費用は,民法416条の「通常生ずべき損害」に該当するというわけです。
その算定方法は,事故車両である改造車と同一の車種・年式・同程度の使用状態・走行距離の改造車を中古車市場価格をベースにし,それに改造価格を上乗せして,相当額を認定します。ただ改造車両と同等の車両を中古車市場から抽出するのは難しいでしょうから,企業会計の減価償却方法である定率法や定額法によって決めると言われています。
嘗ては,営業車については原則認められるが,自家用車の場合は認められないという解説が多かったのですが,近時は,自家用車についても,ケースバイケースで認められるようになって来ました。以下自家用車について検討します。
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