交通事故の基礎知識 4

むちうちと後遺症

  1.  追突された場合、むちうち症状になるケースが多いです。問題は整形外科や鍼灸院に通ってもなかなか完治しないことです。今までの相談者を見ていると、殆どの人が完治しないまま治療が打ち切られているのが実情です。早い損保では3ヶ月くらいすると打ち切りを言ってきます。平均でも半年経つとほとんどの損保は打ち切りを言ってきます。 その場合、通院先にまだ治療が必要との診断書を書いてもらうと、最長あと半年くらいは治療継続を認めてくれることがあります。でも弁護士を入れないとなかなか認めてはくれません。
  2.  (むちうちと後遺症の認定) しかも殆どが等級非該当と認定されます。これは本人には痛みが感じられても、医学的他覚的所見(レントゲン写真やCTスキャン)が出ないため、つまりむちうち症状が他人である医師に認識されるデータがでないからです。
  3.  他方認定される場合でも、14級9号「局部に神経症状を残すもの」か、12級13号「局部に頑固な神経症状を残すもの」と認定されるものが殆どです。
  4.  (診断書上の根拠がなくても)
     他覚的所見はなくとも、見ているだけで痛そうにしている患者さんがいます。その場合、私は損害保険会社と掛け合って、慰謝料の増額を求めて交渉することがよくあります。今までの治療経過や本人の痛みに関する印象を丁寧かつリアルに損害保険会社担当者に伝えると、20万円前後の増額が認められることは少なくありません。

          むちうちと通院期間

            むちうち症状の場合、損保は通院3ヶ月くらい経過すると、打ち切りを宣告してくるケースが増えています。しかし以前は6ヶ月は通院を認めるのが交通事故の相場でした。だから私は、今も6ヶ月を主張し、殆どのケースは認めさせています。

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          2011.H23. 4 静岡市で【HP】開設

          2013.H25. 5 札幌弁護士会に登録替

          2016.H28. 7 再び静岡県弁護士会へ

          2017.H29. 5【HP】リニューアル

          2017.H29. 9 弁護士ドットコム 

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