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労働側事件は,使用者側・労働者側,双方お請けできます。ユニオン・一般労組との団体交渉も比較的得意です。
序論) 労働事件も労使間の感情的な対立が紛争の根本にあり,それは離婚以上に激しく,解決が困難を極めること言うまでもありません。近時多いのは,解雇事件,サービス残業,派遣切り,外国人事件などです。
日本の裁判所の解雇規制は厳しいことで有名ですが,近時の長期不況下においても、基本は変わっておらず,特に使用者側に立つ場合,裁判所の解雇基準をクリアーしているかどうか検討吟味が必要です。「不景気だからリストラ解雇だ!」と安易に解雇を行うと,とんでもない事態になりかねません。整理解雇の4要件の吟味が必要です。
解雇の争い方としては,(1)解雇がそもそも不当だとして解雇の効力を争い,従業員であることの地位確認と未払い給与の支払を求める方法と,(2)解雇の効力は不問にしておいて,金銭的解決(未払い給与の支払や慰謝料の請求)のみを求めるやり方があります。
解雇理由として,「従業員の性格,協調性の欠如,他の社員が嫌がっている,社風に合わない」ことをあげて解雇する例がありますが,その従業員が仕事を通常にこなしている場合には,右事情だけでは解雇は有効とはされません(裁判例)。協調性に問題があったとしても,配置転換や従業員教育を適切に行ったかどうかが問題とされます。
「労働審判制度」は,手続が簡便,解決期間も3ヶ月を目処と,とても利用しやすい制度です。解雇はもちろんのこと,近時は「サービス残業」の残業代金取り戻し請求によく使われています。労働者が自分で申し立てることも比較的簡単で,裁判所に申立書のひな形が置いてあります。それでも準備書面の作成や,的確な証拠タイムカードがなく残業時間が簡単には明らかにしにくい場合の立証方法等を提出するには,弁護士をつけたほうがよいように思います。労働審判の特色についてはここをクリックして下さい。
労働基準や安全基準は,法律や通達の規制が元々細かい上に,猫の目のようにしょっちゅう変わります。従って社会保険労務士の先生との提携が不可欠です。労働基準監督署の調査・是正勧告対策についても,同様です。
刑事事件には,私選弁護人事件と国選弁護人事件とがあります。
国選弁護人は起訴前の勾留時あるいは起訴された時に選任されますが,裁判所(国)が選任するものですから,被疑者・被告人のほうから自分の希望する弁護士を国選弁護人として選任してもらうことはできません。
犯罪事実を否認したい,被疑者・被告人に十分に反省させて更生させたい,勾留されている被疑者・被告人の心情を頻繁に知りたいので弁護人にたびたび面会に行ってもらいたい,あるいは被害弁償が困難なケースで民事の解決が刑事事件の結果をも左右する場合,そのようなケースでは私選弁護人を選任した方がいいでしょう。
しかし国選弁護人の方が費用は格段に安いです(一般的には10万円以下)。しかも資力の乏しい被疑者・被告人は支払いが免除されます。つまり自己負担なしで弁護してもらえるわけです。そんなこともあって,時として国選弁護人は仕事がいい加減だとの声も聞きますが,多くの国選弁護人はそのようなことはしていないはずです。少なくとも私は国選であれ私選であれどちらも一生懸命行います。
結論として,定型的な事案・簡単な事案は国選弁護人でよいでしょう。これに対し,否認事件・複雑な案件は,私選のほうがいいでしょう。以上,事件の内容や前科の有無などを総合的に判断して,私選弁護人を依頼するかどうか決めればよいと思います。
売買代金・建築請負代金・貸金などの金銭請求事件は,不況下で債務者に資力が乏しく,勝訴判決を得ても,回収が困難な事件が激増しています。
強制執行しようにも預金口座に現金がほとんどありません。裁判に出てこない債務者も少なくなく,これでは勝訴判決(欠席判決)を得ても,絵に描いた餅,空手形に終わってしまいます。
土地や建物の明渡訴訟は,滞納賃料があまり溜まらないうちに,明渡裁判を行うのがポイントです。なぜなら賃料を滞納する者は賃料を支払う資金がないから居座っているのです。そんな相手に督促を迫っても意味がありません。
費用はかかりますが,裁判手続きを早く取り,相手方にインパクトを与えて,不法占有者に退去するしかないと思わせて退去を誘導します。
なかなか任意退去しない賃借人相手に,明渡勝訴判決・強制執行による退去強制手続を取っていては、コストばかりが膨らみます。彼らはお金がないから行き場がなく。なかなか任意退去はしてくれません。「滞納家賃は諦めるから、早く出て行ってくれ」と誘導した方が安上がりです。新しい店子を早く入れて資産の有効利用を図るのが賢明な選択です。
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<HP更新履歴>
2011.H23. 4 静岡市で【HP】開設
2013.H25. 5 札幌弁護士会に登録替
2016.H28. 7 再び静岡県弁護士会へ
2017.H29. 5【HP】リニューアル
2017.H29. 9 弁護士ドットコム
2021.R3 東京第二弁護士会に登録変更予定