※養育費・婚姻費用算定表の見方について
1 算定表の種類
〈養育費〉
子の人数(1~3人)と年齢(0~14歳と15歳以上の2区分)に応じて表1~9に分かれています。
〈婚姻費用〉
夫婦のみの場合,子の人数(1~3人)及び年齢(0~14歳と15歳以上の2区分)に応じて表10~19に分かれています。
2 算定表の使用手順
ア どの表も,縦軸は養育費又は婚姻費用を支払う側(義務者)の年収,横軸は支払を受ける側(権利者)の年収を示しています。縦軸の左欄と横軸の下欄の年収は,「給与所得者の年収」を,縦軸の右欄と横軸の上欄の年収は,「自営業者の年収」を示しています。
イ年収の求め方
義務者と権利者の年収を求めます。
①給与所得者の場合
源泉徴収票の「支払金額」が年収に当たります。給与明細は,特定の月の月額にすぎず,特に歩合給が多い場合などにはその変動が大きいこと,賞与・一時金が含まれていないことに留意する必要があります。
②自営業者の場合
確定申告書の「課税される所得金額」が年収に当たります。実際に支出されていない費用(例えば,基礎控除,青色申告控除,支払がされていない専従者給与など)は「課税される所得金額」に加算します。
③児童扶養手当等について
児童扶養手当や児童手当は子のための社会保障給付ですから,権利者の年収に含める必要はありません。
ウ 子の人数と年齢に従って使用する表を選択し,その表の権利者及び義務者の収入欄を給与所得者か自営業者かの区別に従って選び出し,縦軸で義務者の年収額を探し,横軸で権利者の年収額を探して,二つの線が交差する欄の金額が,義務者が負担すぺき養育費の標準的な月額を示しています。
※ この算定表は,あくまで標準的な養育費及び婚姻費用を簡易迅速に算定することを目的としています。最終的な金額については,いろいろな事情を考慮して定ることになります。したがって,裁判所の最終的な金額についての判断がこの算定表に示された金額と常に一致するわけではありません。
但,いろいろな事情といっても,通常の範囲のものは標準化するに当たって算定表の金額の幅の中で既に考慮されていますので,この幅を超えるような金額の算定を要するのは,算定表によることが著しく不公平となるような特別な事情がある場合に限られることになると考えられます。
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