1 妻に渡すべき婚姻費用から、住宅ローンや光熱費や携帯電話代は差し引いて渡してもいいのでしょうか。妻に幾ら払えばよいですか。
< 住宅ローン >
この点については、裁判所の基準はまだ固まっていません。
1 専門書籍には次のような記述があります。夫は,住宅ローンの支払いをすることで,妻子の居住する自宅の生活費を支払うことになるが、そのことは他方で自分名義の財産である自宅不動産の借金(住宅ローン)を減らし,自宅の財産価値を上げていることにもなる。従い住宅ローンの支払金額全額を全額婚姻費用から差し引くことは不適切である。実際にどの程度差し引くかですが,ここは,裁判官の裁量が大きく認められていると思われます。
2 また以下のような方法が提案されています。(1)の方法は、私が受任した事件で実際に裁判所が採用した方法です。参考にして下さい。
(1)夫の年収からローン年額(全部または一部)を差し引き、その残額を夫の年収として婚姻費用を計算する方法です。
(2)算定表で算出された婚姻費用から、「妻(権利者)の年収」に応じた「月額標準的住居関係費」を差引いて、残額を婚姻費用とする方法です。
― 年収別月額標準的住居関係費 ―
妻の年収 | 月額の標準的住居関係費 |
---|---|
~1,999,999円以下 | 27,940円 |
~2,499,999円 | 32,354円 |
~2,999,999円 | 31,655円 |
~3,499,999円 | 32,590円 |
~3,999,999円 | 37,871円 |
~4,499,999円 | 42,652円 |
~4,999,999円 | 46,983円 |
~5,499,999円 | 45,354円 |
~5,999,999円 | 52,517円 |
< 光熱費や携帯電話代 >
これらを妻が専用的に使用していた場合、婚姻費用から差し引かれます。
< 義務者が生活保護を受けている場合 >
生活保護費は、憲法が定めた国民の最低限の生活を保障するため国が支給する費用であり、収入ではありません。従って、算定表上も収入はゼロとして扱います。
子供の学資保険の保険料は、養育費の支払いとはなりません。なぜなら学資保険は、将来に備えた積み立金であり、子供の日常の生活費にさらにプラスするつもりで積み立てるものです。日々発生する子供の生活費とは性格を異にします。
1 同居中
同居中は夫婦関係は円満なわけですから、払い過ぎていても、返還は請求できません。過分な費用負担は贈与の趣旨でなされたものと推定されます(高松高裁H9.3.27)。従って清算的財産分与の対象にはならず、返還請求は出来ないのです。
2 別居中
これに対し別居中は、別居により夫婦関係は破綻していますから、過分に支払った婚姻費用は贈与と見ることは出来ません。従って清算的財産分与の対象となり、返還請求することが可能です(最高裁S53.11.14)
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2011.H23. 4 静岡市で【HP】開設
2013.H25. 5 札幌弁護士会に登録替
2016.H28. 7 再び静岡県弁護士会へ
2017.H29. 5【HP】リニューアル
2017.H29. 9 弁護士ドットコム
2021.R3 東京第二弁護士会に登録変更予定