1 親権者の変更はそう簡単には認められません。
すでに定められた親権はそう簡単には変更すべきではないから、現在の親権者による養育環境が離婚時よりも悪化していて、親権者を途中で変更する方が、子どもの健全な成長にプラスになる場合に限られます。
2 親権変更の条件
(1)監護している親側の事情として、離婚時と比較して、経済力・養育環境が悪化していないか?。子どもに対する愛情は十分かが検討されます。
イ 親権者が、ギャンブルや恋愛にのめりこんでこどもの世話をせず放置している。
ロ 親権者が子どもを虐待している。
ハ 看護している親が健康か。病気の有無、精神的疾患の有無。
(2)申立人の事情
申立人が親権者の変更を希望する理由は何か、養育環境は適切か、定職についているか、安定した収入があるか、子どもを毎日保育園に送り迎えできる状況にあるか、子どもに対する愛情は十分か?、心身が健康か?
(3)子どもの事情 子どもの年齢,性別,性格,就学の有無,生活環境。
①子どもが幼い場合は母親が育てるべきだという考え方が家裁には強く、養育環境がかなり悪化しているような状態でない限り、親権が母親から父親に変更されることは少ないでしょう。
15才以上の場合は子の意見を聞かないといけません。15才以下でも、12歳位からは裁判所は子供の意思を重視します。
②子どもの精神的安定 変更した方が、子供の精神状態情緒が安定するか。
3 不倫をした側であっても親権者変更調停の申立ては可能です。
有責配偶者でも親権変更の申立ては可能です。離婚は夫婦間の問題であるのに対し、親権は子供にとってどちらが親としてふさわしいかを問題にするからです。両者は問題点が異なるのです。
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