民法第770条(離婚原因)は以下のように規定しています。
第1項 夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。
(1)配偶者に不貞な行為があったとき。
(2)配偶者から悪意で遺棄されたとき。
(3)配偶者の生死が三年以上明らかでないとき。
(4)配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。
(5)その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。
第2項 裁判所は、前項第一号から第四号までに掲げる事由がある場合であっても、一切の事情を考慮して婚姻の継続を相当と認めるときは、離婚の請求を棄却することができる。
以下具体的に検討します。
(1)浮気・不倫(不貞行為)
配偶者ある者が配偶者以外の者と性的関係を結んだ場合です。
但,夫婦仲が破綻した後に不貞行為が始まった場合には不法行為にならないとする最高裁の判例(H8.3.26)があります。別項「基礎知識4 有責配偶者 夫の浮気 不倫」参照
(2)悪意の遺棄
配偶者が正当な理由なく他方の配偶者との同居を拒む場合、離婚できる可能性があります。
具体的には
妻が半身不随となったにもかかわらず夫が妻を置き去りにして生活費も送金しなかった
妻が幼子を抱えているにもかかわらず行き先も告げず自宅を出て行ったなど
(3)3年以上の生死不明
書いてある通りです。
(4)配偶者が強度の精神病にかかり,回復の見込みがないこと
但障害のある配偶者に対する離婚後の療養生活の保証があるといった事情がない時は離婚が難しい傾向にあります。
(5)その他婚姻を継続し難い重大な事由とは
①夫婦仲が破綻していて回復の見込みがない場合。具体的には
性格の不一致+別居(最低2年間?) 別稿「基礎知識2 性格の不一致 / 別居」を参照。
配偶者が働かない
親族との不和
暴行・虐待
性交不能・性交拒否・性的異常 夫がポルノ雑誌に異常な興味を持ち妻と性交拒否
アルコール中毒,薬物中毒,難病等
過度な宗教活動
犯罪行為・服役 犯罪行為・服役により家族の生活に困難をもたらした場合
不貞をしている有責配偶者であっても例外的に離婚が許される場合
昭和62年最高裁が下記3要件を明示しました。
1 別居期間の長さ 最低5・6年?
2 未成熟の子どもがいないこと
3 他方配偶者が精神的,経済的に苛酷な状態にならないこと
詳しくは、別稿「基礎知識4 有責配偶者 夫の浮気 不倫」を参照して下さい。
(6) 民法第770条第2項のケース
昭和54年10月26日 東京地裁 は
「本件は民法770条1項4号の『妻が強度の精神病にかかり、回復の見込がないとき』に該当するが、妻の精神病の再発後、夫は妻の扶養治療をもっぱら妻の実家にまかせきりにしたまま、夫が性急に妻との離婚を求めたことを考え合せると、離婚後の妻の将来につき具体的方策が十分に講じられておらず、民法770条2項により婚姻を継続させるのが相当」として、夫の離婚請求を棄却しました。
家庭裁判所の「審判」で過去の養育費の支払を命じる例は多くはありません。過去の養育費は取れないというのが多数説です。養育費は、子どもの「現在の」生計維持のために必要な給付であること、過去の養育費の請求を広く認めると、義務者が予想できないような多額な金額の支払義務を負担させ、義務者に酷な結果になると考えらるからです。
しかし一定の要件の下に、期間を限定して過去の養育費の請求を認める判例もあります。最判S42.2.17 東京高裁決定S58.4.28 宮崎家事審判H4.9.1など。
(1)協議離婚の際に当事者で定めることは有効です。
(2)調停離婚で合意することも可能です。
(3)審判離婚で認める決定例も多数あります。
(4)裁判離婚でも可能です。その場合附帯処分の申立をします。
(5)離婚後の請求も、未成年者が成年達するまでの間、父母が当事者となって、養育費の請求調停や審判を申し立てる ことが出来ます。
(1)始期 夫婦の別居時・離婚時に請求できる。
(2)終期 未成年者が成年に達する月まで。例外あり。次項参照。
専門学校や大学関係費(受験費用・入学金・学費)あるいは塾や家庭教師の費用は、当然に認められるものではありません。父母の学歴・生活レベル・社会的地位・職業・収入資力・父母の意向等から個別に判断されます。
(1)原則として定期的な支払による。
(2)一括支払い 扶養義務者が希望する場合、その他特別な事情があるときは、例外的に一括支払いも認められます。
「算定表」により決められるケースが極めて多いです。
請求する側あるいは支払う側に、養育費取り決め後に、相当の事情の変更があった場合には、増減請求が認められる。具体的事情として以下のものが考えられます。
(1)父母の再婚と新たな子の出生
(2)父母の職業の変化、収入の増減
(3)父母の病気
(4)子の成長や就職による状況の変化
(5)その他、当事者を取り巻く諸環境の変化
孫から祖父母に対して扶養料を請求することは可能ですが、しかし祖父母の生活に余裕がある場合に認められるという程度の義務とされています。
物理的な暴力は、もちろん慰謝料の対象になります。「アザの写真」や「診断書」が証拠となります。
これに対して言葉の暴力は、相手方の発言を種々主張しても、それを立証するのが難しいです。ボイスレコーダーで録音してもただにちそれを証拠としては採用してくれません。裁判所はテープを起こして、書面化して証拠として提出して下さいと言ってくるケースが多いです。
それができない場合は、双方の言い分が対立するだけで、水掛け論に終わってしまうケーズほとんどです。つまり言葉の暴力を理由に、慰謝料請求できるケースは少ないです。
仮に慰謝料を認められたとしても、物理的な暴力の場合程度にも寄りますが、通常100万円以下でしょう。言葉の暴力の場合は、認められても20万~50万円程度でしょう。
物理的暴力であれ、言葉の暴力であれ、男女を問わず、加害者になりえます。男性が被害者になる件数は近時激増しています。10年前の35倍、2016年は1万件を越えました。
電話 042-649-4087
相談はお気軽に電話・メールを下さい
所属弁護士会
静岡県弁護士会
静岡市葵区大岩3-29-13
タウンスクエア102
伊藤彰彦法律事務所
弁護士 伊藤彰彦
電話
FAX
八王子の自宅
〒192-0065東京都八王子市新町5-16-902
電話 042-649-4087
FAX 042-649-4087
<HP更新履歴>
2011.H23. 4 静岡市で【HP】開設
2013.H25. 5 札幌弁護士会に登録替
2016.H28. 7 再び静岡県弁護士会へ
2017.H29. 5【HP】リニューアル
2017.H29. 9 弁護士ドットコム
2021.R3 東京第二弁護士会に登録変更予定