離婚の基礎知識 8

養育費・婚姻費用に関するQ&A集

1 義務者の収入が不明な場合

  賃金センサスによります。

2 義務者が無職の場合

 原則として収入は0円とされます。しかし定職に就いた経験があり勤労可能な場合は、賃金センサスの平均賃金によります。

3 権利者が無職の場合

 原則として収入は0円とされます。子が乳児や病気で権利者の就労が困難な場合、潜在的労働能力を個別に判断しますが、収入を0円としたり、パートタイム労働者の収入によるとすることも多いでしょう。

4 義務者に給与以外に他に確定申告していない副収入がある場合

  給与所得者の所得にその他の収入を加算し、給与所得者として算定表を利用します。

5 児童扶養手当を受給している場合

  児童扶養手当は収入に加算されません。

6 実家からの援助を得ている場合

 原則として収入には加算されません。しかし、働くことが出来るのに実家からの援助を得て無職の場合は、その分収入があるものとして計算されます。

7 実家にいてしかも住居費を支払っていない

 算定表の巾の範囲内で費用を調整します。

8 当事者に負債がある場合

算定表の巾の範囲内で考慮する。その場合でも負債の返済を優先させません

9 特別養育費・子の私立学校の費用、塾代

養育費・婚姻費用に関するQ&A

 算定表は公立中・高校に通っている教育費を基本に算定しており、私立学校費用は考慮されていません。私立学校費用は、権利者と義務者との合意できるかが検討されます。しかし、合意が形成されない場合でも、算定表の巾の範囲内で幾らか調整されるべきです。塾費用も同様です。これらは「特別養育費(特別学費)」と呼ばれます。

10 子に重度の障害があり、高額の治療費を要する場合

 算定表では考慮されていないので、治療費を権利者と義務者の収入を按分して算定表の額に加算して処理されます。

11 義務者の所得が2000万円を越える場合

 2000万円の算定表の額に、現実に必要な額を従前の個別算定方式に基づき適宜加算します。

12 同居中の生活費を補うためサラ金から借りている場合

 権利者も何割かは負担すべきです。その額を算定表の支払義務額から控除します。

13 権利者が再婚して、再婚相手に収入がある場合

再婚相手が連れ子と養子縁組をしている場合は再婚相手が扶養義務を負担すべきですので、義務者に請求できません。

14 義務者が内縁関係の女性や子供同居している場合

 扶養義務がないので、特段考慮しないそうです。少し疑問を感じます。

15 婚姻破綻の有責性と婚姻費用分担義務

 婚姻関係が破綻していても、現実に婚姻解消に至るまで、分担義務は免れません。
 有責性の認定は婚姻費用の算定時には困難であること、有責性は慰謝料の判断ですれば足りるので、相手方は有責配偶者に対しても、通常の負担義務を免れません。

16 婚姻費用分担の始期・終期

 始期は、別居時や審判言渡の時からとする説もありますが、申立時に遡って支払うという考えが実務上定着しています。終期は、結婚を解消するまでです。

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