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相続

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相続事件の特色  (前頁)
相続の基礎知識  (本頁)

1相続事件の特色

1 遺産分割相続事件の問題点

 遺言があってもなくても,こんな時はもめがちです。

1 長男と両親とが対立する時,例えば長男が妻寄りの場合。
2 長男の嫁が長男に代わって裏側から権利主張する場合。
3 相続人の人数が多い場合。
4 財産の多寡はあまり関係ありません。
5 感情の対立の激しい人間同士で揉めるケースが圧倒的です。


2 事件の長期化は感情論の対立が原因です。

 自分が生まれてから両親が亡くなるまでに培った親子間兄弟間の感情の対立確執が紛争の主因です。これにお金財産が絡むのですから,離婚以上に対立が激しくなるのです。

 このような場合感情的になったままいつまでも譲歩できずに,3年5年と長期化することがよくあります。10年近くかかったケースもありました。

このような長期戦の場合,古い預金通帳や被相続人や相続人の日記も,ある程度の証拠になるときがあります。 


3 農家の事件は解決が難しいです。

 戦後の民法は,旧民法のように農家を継いだ長男にすべての農地を相続させるのではなく,個人の平等を重視して兄弟姉妹間で平等に相続させようとします。
農地も遺産分割の対象になるのです。しかし他の兄弟は農地など欲しがりません。
長男が農地を全部取得して農業を維持しようとしても,預金現金はすべて兄弟に取られてしまって,農業の継続が困難となることがあります。ここでも,兄弟が感情を押さえて,よく話し合うことが大切です。


4 どうやって解決するか

 解決のポイントは離婚と同じく感情論です。
前記したように,事件の長期化は感情論の対立が原因です。
自分が生まれてから両親が亡くなるまでに培った親子間兄弟間の感情の確執が紛争の主因です。

 これにお金や財産が絡むのですから,離婚以上に対立が激しくなるのです。だから5年10年と時間がかかる事件が発生するのです。
まずは当事者間の感情の対立を緩和しなくてはなりません。
要するにある程度相手の言い分も認めること,
本心はともかく,少なくとも表向きは相手の気持ちも認めるようにならないと,何倍も時間と手間がかかります。その際に,弁護士の力量が問われるのだと思います。そう言う私も相続事件には対立のあまりの深さに辟易しがちです。


5 遺言の方式は何がよいか。自筆証書遺言でもよいか

 公証人が作る公正証書遺言の方が安心です。
自筆証書遺言は,真実本人が書いているのに,「筆跡が違う,偽造だ!」と争われることがしばしばです。遺言の形式を確定するための検認手続きも必要です。


 これに対し公正証書遺言は,公証人というプロが作成するので,方式や内容の不備という問題は起こりにくいですし,原本が公証人役場で保管されるため偽造変造の恐れもありません。家庭裁判所での検認手続も不要です。
 ですから公正証書遺言は,自筆証書遺言と比べて,もめる可能性は極めて低いのです。

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