1 破産すると税金や社会保険料・損害賠償債務・扶養義務に関する債務を除き,債務はゼロになりますが,個人再生は約1/5に減額されるだけです。しかし ,個人再生のメリットは,住宅ローンをそのまま支払い続けることにより自宅を守ることが出来ることです。これを「住宅資金貸付債権に関する特則」といいます。
バブルがはじけたあと,サラリーマンが住宅ローンを支払えなくなり,自宅を手放さなければならない事案が増えたため,平成13年にこの制度が出来たのです。
2 住宅ローン付き個人再生は,設定されている抵当権の内容との関係で,時として複雑微妙な問題が生じ,裁判所の認可が出ない場合があります。当事務所はこういう問題の解決も得意としております。自宅を守りたい方は,個人再生の申立をご相談下さい。
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2013.H25. 5 札幌弁護士会に登録替
2016.H28. 7 再び静岡県弁護士会へ
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