人が亡くなったとき(これを被相続人いいます)に,その人の財産的な地位を,その子や妻など一定の身分関係にある人(相続人といいます)が受け継ぐことを相続といいます。もう少し難しい言い方をすると,相続とは,被相続人に属していた権利義務が、包括して相続人に承継されることをいいます。被相続人から相続人に受け継がれる財産のことを「相続財産」あるいは「遺産」と呼びます。
引継ぐ遺産には,土地・建物・現金預金のみならず,貸金や売掛金などの債権も相続の対象になります。またプラスの財産に限りません。借金や損害賠償債務といったマイナスの財産も相続されます。
ただし次のものは例外です。
①被相続人の一身に専属したもの(民法896条)
②位牌,墳墓などの祭祀財産(民法897条)
③生命保険金,死亡退職金,遺族年金など, 相続人が固有に取得する権利。
親の財産めあてに親を殺してしまった場合のように,相続に関して不正な利益を得ようとして不正な行為をし,またはしようとした場合は,法律上当然に相続人の資格を失います。
被相続人に対し虐待・重大な侮辱,その他の著しい非行を行ったときに,被相続人は,家庭裁判所に申し立てて相続人の資格を失なわせることができます。被相続人は遺言で廃除の意思を表示することもできます。
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